盲導犬健康支援基金【ハーネス基金】運営規則
ハーネス基金運営規則 【令和5年6月改定版】
長野県ハーネスの会
第1条 (運営規則の根拠および関連要綱)
『長野県ハーネスの会規約 第Ⅳ章第15条』および「がんばれ共同訓練事業要綱」に基づく。
次の目的のためにハーネス基金を設ける。
(1) 盲導犬と引退犬の健康管理と疾病治療に要する費用の一部を支援する。
(2) 新規または代替えの盲導犬の共同訓練を受ける際の費用の一部を支援する。
①具体的な運営方法等は別に定める実施要項による。
②支援の対象は長野県内に居住する会員の盲導犬使用者および引退犬飼育者とする。
但し、新規に共同訓練を受けて本会に入会した会員も対象とする。
③基金の原資は年会費総額の半分と寄付金を充てる。
第2条 (支援の内容)
①健康管理費支援(フィラリア予防支援)該当者全員
②疾病治療費支援 申請者
③死亡弔慰金 申請者
④がんばれ共同訓練支援 共同訓練終了報告を行った会員
第3条 (対象)
本会会員の盲導犬使用者および引退犬飼育者(但し年会費を納入した者)
第4条 (支援の方法)
事務局へ登録した使用者会員と飼育者会員の金融機関口座に振り込む。
第5条 (支援時期)
健康管理費支援と疾病治療費支援は毎年3月末までに行う。(原則年1回)
死亡弔慰金は事務局に死亡報告された後、速やかに行う。
がんばれ共同訓練支援は、共同訓練終了報告がなされた後に行う。
尚、緊急に疾病治療費支援が必要な場合は事務局に申請があれば対応する。
第6条 (疾病治療費支援の対象期間)
疾病治療費支援の対象期間は前年度1月1日から当年度12月31日までの1年間とする。
第7条 (疾病治療費支援の申請)
上記第6条に当てはまる支援の申請は1月20日までに動物病院が発行する診療明細書または領収書を添えて事務局に行う。
第8条 (申請の方法)
支援を希望する会員は会長(事務局)に電話またはメイルで支援を受ける対象の概要を伝えることで申請とする。
(ア)疾病治療費支援を希望する場合は、動物病院の発行する診療明細書または領収書(コピーも可)を事務局に郵送するかファックスで送る。
(イ)死亡弔慰金は使用者会員からの盲導犬死亡報告をもって申請とする。
(ウ)共同訓練終了報告の必須事項は以下の内容とする。
①共同訓練を受けた会員名
②新規訓練か代替え訓練か(何頭目か)
③盲導犬の名前、犬年齢、犬種、体毛色、等
④育成盲導犬協会名
⑤共同訓練が行われた場所(都道府県・市区町村名)
⑥共同訓練が行われた期間(○○日から○○日)
第9条 (支援の審査、決定、実施)
ハーネス基金チームは、事務局に提出された診療明細書または領収書を確認し、支援内容を運営委員会に報告する。
運営委員会は報告内容の適否を決定する。
会計係は運営委員会の承認に基づき送金手続きを行う。
第10条 (ハーネス基金の運営)
ハーネス基金の運営と支援については、ハーネス基金会計の収支の現状と将来の見通しを考慮しながら行う。
第11条 (毎年の支援実施要項と金額)
ハーネス基金チームは本規則に基づき毎年度の『支援実施要項』を提案し総会の承認を得る。
第12条 (ハーネス基金会計)
ハーネス基金チームリーダーは、総会においてハーネス基金会計予算案と前年度決算報告案の承認を受ける。
第13条 (支援実施要項)
ハーネス基金運営規則に基づき支援を実施するにあたり必要な決め事を定める。
支援の具体的な金額
①健康管理費支援(フィラリア予防助成金)
1頭につき一律、5,000円の支援を行う。
・現役盲導犬
・引退犬
②疾病治療費支援
申請者に対し、支払った疾病治療費の半額を支援する。
※注意事項
(ア)疾病治療費支援の対象に含まれない例:
フィラリア予防のための費用、シャンプーに要する費用。
(イ)支援の対象に含まれる例
・疾病診断のための諸検査および経過観察のための諸検査の費用
・爪切り処置の費用
③死亡弔慰金
1頭につき一律、10,000円の支援を行う。
④がんばれ共同訓練支援金
(ア)育成団体の訓練所で共同訓練を受けたとき 3万円
(イ)自宅周辺のみで共同訓練を受けたとき、 2万円
(ウ)居住する自治体等から共同訓練に係る補助を受けたとき 1万円
第14条 (付則)
①本規則の改正は運営委員会で検討し総会の承認を必要とする。
②平成23年7月 確認・改定
③平成28年10月 『支援実施要項』を添付した。
内容に関しては毎年度検討する事とした。
④令和5年6月18日、一部改訂する。
支援金を申請する際の手続きの簡素化と「がんばれ共同訓練支援金」の新設にともない一部改訂した。
以上
※注意事項
1)疾病治療費に関して:爪切り、シャンプー、フィラリア予防費用等、支援の対象にならないものを除いて請求してください。
2)疾病がよくわからないので、記入忘れのないようにお願いいたします。
3)請求は1月20日締め切り(治療費は12月末までに支払ったものを対象とします)
長野県ハーネスの会リーフレット (2019-02-04 11:36)
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掲載データ:2013年12月19日に記載